FAQ

相続・遺言

人が亡くなれば、必ず発生するのが相続であり、避けては通れないものです。
相続は複雑な手続きが多く、その対応を誤りますと、場合によっては大きく損をしてしまう場合があります。引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。専門家である司法書士がお手伝いします。

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熊本県から遠距離に居住しているが、父母等が死亡し、不動産を相続した

「父母等が熊本県在住であったが、死亡した。相続人である子どもが全員、熊本県から遠距離の地域に住んでおり、父母等が所有する不動産について、どのように相続手続きを行うのか?」というお問い合わせを、熊本県外に居住されている方からよくいただきます。司法書士は、相続人から依頼を受ければ、被相続人の戸籍等を取得することが可能ですので、ご相談ください。

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パートナーにすべての財産を残したい

特に子どもがいない夫婦でパートナーにすべての財産を残したいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
たとえば、夫婦間に子どもがなく、夫が亡くなったとします。その場合はパートナーである妻が相続人になるのは当然として、そのほかに夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の兄弟も相続人となります。すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることはできません。妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産を決めることになります。
ですから、ご夫婦がお元気であるうちから遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考えどおりお互いのパートナーにすべての財産を相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をご検討ください。

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亡き父の残した借金が払えないので「相続放棄」したい

親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった」ものとして取り扱われますので、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。ただし、相続放棄手続は、被相続人(今回の場合は父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。

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相続人がいないので困ってます

被相続人(死亡した人)に相続人となる配偶者、子(孫等を含む。)、親(祖父母等を含む。)、兄弟姉妹(甥・姪を含む。)が誰もいないと、『相続人がいない相続』となります。
これは相続人になるべき人が先に死亡してしまっている場合だけでなく、相続人全員が相続放棄をしてしまって結果的に相続人がいなくなる場合などが考えられます。
相続人が不存在の場合、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。いろいろなケースがありますので、まずはご相談ください。

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遺言書を残しておきたい

遺言書の一つである公正証書遺言の作成件数は、増加傾向にあると思われます。
遺言書は、自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるか等を、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。
遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。
公正証書で遺言を行えば、家庭裁判所での検認手続(相続人が集まって、遺言書を開封すること)が必要なくなる等のメリットがありますので、公正証書遺言をおすすめしております。
尚、どの公証役場で遺言を作成するかは、居住地で定まっているわけではありませんので、宇城市在住の方でも、熊本市より近く、比較的空いている八代公証役場で作成されることをおすすめいたします。

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遺言書を残すと有益な場合とは?

以下の該当する場合、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。
  • 法定相続分と異なる割合で、相続人に相続させたい。
  • 特定の相続人に対し、特定の財産を相続させたい。
  • 相続人以外の方に、財産をあげたい。
  • 特定の団体(宗教法人等)に財産をあげたい。
  • 配偶者も子どももおらず、自分の兄弟、甥姪はいるがその方々には相続させたくない。
  • 相続人が多い。
  • 相続人同士の仲がよくない。
  • 相続人に認知症の方がいる。
  • 相続人の中に行方不明もしくは、どこにいるかわからない方がいる。

こんなことも相談できるのかな?
司法書士には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

〒869-4601 熊本県八代郡氷川町今143番地1