FAQ
成年後見
一人暮らしの老後を安心して過ごしたい
任意後見制度を利用することが考えられます。
ある人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人との間で、判断能力が不十分になったあとの自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務に関する任意後見契約を、公証人の作成する公正証書で締結しておくというものです。
その任意後見契約を締結しておくと、実際にその人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が任意後見契約で定めた内容に基づき、その人を代理してその人のために各種の契約(療養施設の入所契約など)を締結するなど、その人の意思に基づいて適切な支援をするという制度です。
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家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ「法定後見制度」を利用することが考えられます。
認知症、精神障害、知的障害などの理由で、判断能力の不十分な人々は、自分自身だけでは、十分に理解したうえで、自分の財産を管理したり、自分に関する契約の締結等をすることが困難です。
そこで、それらの人々を保護するために、家庭裁判所から選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、その人の代わりに財産を管理したり、契約を締結したり、またその人が自分で契約を締結する場合に同意を与えたり、その人が同意を得ないで勝手に締結した契約を取消したりします。
成年後見制度には、その人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」というその人を保護する者が選任されます。
認知症、精神障害、知的障害などの理由で、判断能力の不十分な人々は、自分自身だけでは、十分に理解したうえで、自分の財産を管理したり、自分に関する契約の締結等をすることが困難です。
そこで、それらの人々を保護するために、家庭裁判所から選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、その人の代わりに財産を管理したり、契約を締結したり、またその人が自分で契約を締結する場合に同意を与えたり、その人が同意を得ないで勝手に締結した契約を取消したりします。
成年後見制度には、その人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」というその人を保護する者が選任されます。
尚、八代市では毎月一回、成年後見に関する相談会も開催しております。
八代市成年後見相談
日時 | 毎月第3金曜日 10:00~12:00 |
場所 | 八代市役所市民相談室 |
主催 | 八代市 |
問合せ | |
相談内容 | 成年後見 |
相談方法 | 面談のみ |
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〒869-4601 熊本県八代郡氷川町今143番地1