FAQ
その他のトラブル
《 ケース-1 》ネットオークションで買った商品が届かない
《 ケース-2 》友人に貸したお金を返してもらえない
日常生活におけるトラブルは、その金額があまり高額でない場合は、たとえトラブルに巻き込まれたとしても諦めてしまう方が多いのではないでしょうか。
たとえば、《 ケース-1 》の場合は、まずはネットオークションの相手方に商品の引渡請求を行うことになり、 《 ケース-2 》 の場合は、お金を貸した友人に返済を求めることになります。しかしご本人が電話を1本掛けたからといって、すぐに商品が届いたり、お金を返済してくれるとは限りません。最終的には裁判をするしかないという場合もよくあります。
そのようなとき裁判の場面でもお手伝いをすることができます。
なぜなら、法務大臣の認定を受けた司法書士は、トラブルの金額が140万円以下の簡易裁判所での民事事件であれば、訴訟代理人となって訴訟手続ができるからです。
また、仮に140万円を超えるような場合であったとしても、裁判所に提出する書類の作成を行うことができますので、納得のいく裁判をご自分でなさりたいという方には本人訴訟をサポートし、法的支援を行います。
未払いの給料を請求したい
未払い給料に関する問題ですが、まずは未払い給料の計算ができるための書類があるかなどを確認してみましょう。具体的には、雇用契約書やタイムカード、過去の給与明細書等がそれにあたります。
これらの書類がなければ仕方がありませんが、できれば手元にあるほうが望ましいでしょう。未払い給料がはっきりすれば、雇用者に請求をしていくことになります。
突然解雇を通告された
解雇の問題は、すべての解雇が必ずしも有効というわけではありません。そもそも解雇が許されるケースなのか、また解雇が有効であるとしても、解雇予告手当が支給されているかなどの問題があります。
これらの事実関係をきちんと整理・把握した上で、雇用者に請求すべき内容を決めていく必要があります。
大家さんが突然亡くなり、誰に家賃を支払えば良いかわからない
いつも家賃を支払っている大家さんがある日突然亡くなった場合、どうしたらよいでしょうか。
家賃の支払期限はすぐそこまで迫っていますが、相続人が誰なのか、また、いったい誰に支払えばよいのかわかりません。
しかし、そういった場合でも、支払わなくてよいというわけではないのです。そのまま放置しておくと、家賃不払いを理由に契約を解除される心配もあります。こういった場合、法務局に家賃を供託すれば法的には家賃を支払ったのと同じ効果が生じますので、ひとまず安心です。
大家さんが死亡した時点で相続が開始し、相続人の間でその賃貸物件を誰が相続するかが決定するまでは、法律上、その物件は相続人全員が法定相続持分の割合で共有していることになります。
ですから、仮に、大家さんの奥さんにとりあえず全額支払ったとしても、別に大家さんの息子さんから自分の相続分の家賃を請求された場合、法律的には支払いを拒否することはできないのです。
司法書士は供託手続についても代理人として行うことができますので、どうぞご相談ください。
少額訴訟で勝ったのに相手が支払わない
「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭が請求できる裁判であり、原則として1回の裁判で審理が終了し、判決が出ます。
簡単な手続きで行うことができ、通常の法廷のような厳格な雰囲気ではなく、ラウンドテーブルと呼ばれる円卓で行われる裁判です。
ただ、せっかく少額訴訟で勝ったのに相手が支払ってくれないことがあります。そんなときは、相手の財産に対して強制執行の手続きを行うことになりますが、その少額訴訟を代理した認定司法書士であれば、この手続きも代理して行うことができます。
こんなことも相談できるのかな?
司法書士には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も
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