相続登記の登録免許税の免税措置について
法務局にポスターが掲示されていたため、法務局のHPで確認しましたが、これが使える場面はほぼ皆無ではないでしょうか?
Aが死亡して、その所有する不動産をBが相続したが、相続登記をしないまま亡くなった場合、B名義とする相続登記の登録免許税が無税になるようですが、通常、上記のような場合、Aの相続人間で
遺産分割協議して、A名義から直接Cに相続登記を行いますから。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
投稿者プロフィール
-
熊本県八代郡市、宇城市を中心に、相続の手続きや不動産登記、会社設立、遺言書の作成サポートをはじめ、借金問題などの債務整理、近年需要が益々増えてきている成年後見などをサポートしております。 困ったことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
詳しいプロフィールはこちら→https://kawaguchi-office.org/profile/
最新の投稿
- お知らせ2023年12月29日年末年始営業日のご案内
- お知らせ2023年9月22日「法の日」司法書士による無料の法律相談会
- お知らせ2023年9月22日高齢者・障がい者のための成年後見無料相談会
- お知らせ2023年9月3日NAINAI9月号コラム 遺留分(いりゅうぶん)