公費解体について

以下、NAINAI9月号に掲載の記事です。

令和8年熊本地震における公費解体について

令和8年熊本地震により被害を受けた住宅や店舗などについて、被災者の生活再建を支援するため「公費解体」が実施されています。公費解体とは、一定以上の被害を受けた建物について、所有者からの申請に基づき、市町村が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。原則として、所有者に解体費用の負担はありません。

八代市では、り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された住家などが対象となります。空き家、店舗、倉庫などの非住家についても、市の調査により半壊以上と判定された場合には対象となることがあります。

1 登記がされていない建物(未登記建物)

古い建物や増築部分などには、法務局で建物の登記がされていない「未登記建物」があります。このような未登記建物であっても、公費解体の対象となります。公費解体に当たり、「未登記建物の登記をするように」指示があることがありますが、登記をする必要はありません。

2 相続登記がされていない建物

公費解体に当たり、「相続登記をするように」指示があることがありますが、これも不要です。環境省が令和8年3月に出した「公費解体・撤去に関する質疑応答集」には、「相続登記の申請をする必要はない」、さらには、「当該家屋等の建物性が失われている場合には、(中略)法定相続人の全員の同意は不要である。」と記載があります。

3 抵当権などの権利が設定されている建物

公費解体に当たり、「抵当権等の登記を抹消するように」と指示があることがあります。これも、抹消登記は必要ありません。

公費解体の相談窓口へ行く前に、環境省のホームページ(環境省_災害廃棄物対策情報サイト_公費解体・撤去マニュアル | 自費解体・撤去の手引き(解体費用の立替えと払戻し))でご自身の建物が該当する部分についてあらかじめ確認されることをおすすめします。