相続登記の登録免許税の免税措置について
法務局にポスターが掲示されていたため、法務局のHPで確認しましたが、これが使える場面はほぼ皆無ではないでしょうか?
Aが死亡して、その所有する不動産をBが相続したが、相続登記をしないまま亡くなった場合、B名義とする相続登記の登録免許税が無税になるようですが、通常、上記のような場合、Aの相続人間で
遺産分割協議して、A名義から直接Cに相続登記を行いますから。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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