NAIANI6月号コラム 遺言とは?遺言書を作成した方がいい方とは?(その1)

今月号は、遺言について説明します。

 

1 遺言とは?

法律の専門家は“いごん”と読みますが、一般的には“ゆいごん”と読みま

す。自分が死亡した後、残った財産(不動産、現金・預貯金等)をどのように

処分してほしいかという自分の希望を記載する書面です。遺言は民法という

法律で規定されており、記載しなければならないことを書いていない場合、無

効となることがあります。民法にはいろいろな遺言の種類が規定されており

ますが、通常利用するのは、①公証役場で作成する公正証書遺言、②自分で書

いて自宅で保管する自筆証書遺言、③令和2年に始まった自筆証書遺言を法

務局が保管する自筆証書遺言保管制度の3つであると思います。

 

2 遺言書を作成したほうがよい方とは?

遺言は、自分が亡くなった後、それを相続等で引継ぐ方々が困らないように

する側面と、遺言をする人(「遺言者」といいます。)の希望「このように引継

いでほしい」の側面があります。

引継ぐ方々が困らないようにするための遺言としては、

(1)相続人が多い。

例えば、遺言者が結婚しておらず、配偶者も子どももいない場合、その遺

産はおおよそ遺言者の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が遺言者よ

り先に死亡していると甥姪が相続人となります。残された相続人は、相続人

の数が多く、会ったこともない方々と遺産分割協議を行うことになります。

まとめるのが大変だということはお分かりになられると思います。

(2)相続人同士の仲がよくない。

例えば、自分の子どもである長男と二男の仲が悪い場合、遺産分割協議で

長男と二男が揉めるのは目に見えてますよね。あらかじめ、遺言者が長男と

二男と話し合い、二人の要望を遺言書として残してあげれば、遺言者の死後、

遺言書に従って、相続揉めしないかもしれません。

(3)推定相続人の中に認知症で判断能力のない方がいる。

遺産分割協議書は相続人全員で行わないと効力が生じません。相続人の

中に判断能力がない方がいると、現在の法律ではその方に成年後見人を付

けるか、その方が亡くなるまで待つしかありません。そこで、遺言書を残し

ておけば、遺産分割協議を行う必要はありませんので、その遺言書に書かれ

た内容で相続等ができます。

(4)推定相続人の中に行方不明の方がいる。

上記のとおり、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。そ

の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に対して管理人を選任してもら

う必要があります。その管理人の報酬は30万円は下りません。そこで、遺

言書を残しておくと、遺産分割協議する必要がないのは上記に書いたとお

りです。

 

来月号はこの続きを書きます。

投稿者プロフィール

川口邦則
川口邦則
熊本県八代郡市、宇城市を中心に、相続の手続きや不動産登記、会社設立、遺言書の作成サポートをはじめ、借金問題などの債務整理、近年需要が益々増えてきている成年後見などをサポートしております。 困ったことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

詳しいプロフィールはこちら→https://kawaguchi-office.org/profile/